株式会社大森廻漕店は、平成29年12月18日付で神戸税関長より「認定通関業者」の認定を受けています。
認定事業者制度(AEO)のひとつである「認定通関業者制度」は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制の整備が特に優れた通関業者を財務省・税関が認定し、その認定通関業者は通関手続の特例措置を受けることが可能となり、これを利用することで業務の効率化、輸出入貨物のリードタイム短縮等が可能となるものです。
具体的には、輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行うことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となります(特例委託輸入申告制度)。また、輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行うことができます(特定委託輸出申告制度)。
さらに、申告官署の自由化においては、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出入申告が可能となるため、事務の効率化及びコストの削減等が図れます。
当社は、認定通関業者として、引き続きそのブランドに相応しいより高品質の業務をもって顧客サービスに努めていきます。

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